自賠責保険の請求方法と必要書類

自賠責保険の請求方法と必要書類

自賠責保険の請求方法は2通りある

不幸にも交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に入っていれば保険会社が自賠責保険任意保険の手続きをすべて行ってくれます。これを任意一括請求といいます。

ところが加害者が自賠責保険のみ加入の場合は、保険金の請求方法がやや複雑になって加害者請求被害者請求の2通りで保険金の請求を行います。

今回は自賠責保険の請求方法について紹介していきます。

加害者請求の手続き・必要書類

加害者請求とは加害者が被害者に損害賠償を済ませたあとに、自賠責保険の保険金を請求する方法です。

加害者請求は被害者に損害賠償を支払ったあとでないと請求できません。請求には治療費などの領収書が必要です。

示談交渉の途中でも治療費を支払うたびに保険金の請求が可能です。請求期限は損害賠償支払い後3年以内です。

加害者請求の必要書類

・保険金支払請求書
・交通事故証明書
・医師の診断書
・事故発生状況報告書
・診療報酬明細書
・領収書など加害者の支払いを証明する書類
・示談が成立している場合は示談書
・被害者が死亡した場合は戸籍謄本

加害者請求の手続きの流れ

1.被害者に治療費などの損害賠償を支払う
2.必要書類を自賠責保険会社に提出して保険金の請求をする
3.損害保険料率算出機構によって事故の調査や損害額の調査が行われる
4.調査結果を元に保険会社が保険金の支払額を決定する
5.保険金が支払われる

被害者請求の手続き・必要書類

被害者請求とは被害者が直接、加害者が加入している自賠責保険に損害賠償を請求する方法です。加害者に支払い能力がない場合や責任を認めないなど、保険手続きを進めないときに被害者がとることができる手段です。

被害者請求は傷害の場合は事故発生日から、後遺障害は症状固定日から、死亡した場合は死亡日から請求が可能です。請求期限は3年以内です。

被害者請求の必要書類

・損害賠償金支払請求書
・交通事故証明書
・医師の診断書または死亡診断書
・事故発生状況報告書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・後遺障害診断書
・被害者が死亡した場合は戸籍謄本

被害者請求の手続きの流れ

1.被害者が必要書類を揃えて、加害者の保険会社に提出する
2.損害保険料率算出機構によって事故の調査や損害額の調査が行われる
3.調査結果を元に保険会社が保険金の支払額を決定する
4.保険金が支払われる

自賠責保険には仮渡金制度がある

保険金の受け取りには時間が掛かりますが、その間も生活費や治療費が必要です。経済的に苦しいなどの理由があるときは、仮渡金を請求することで一定額を前金で受け取ることが可能です(傷害の度合いにもよります)。

ただし仮渡金を請求した金額は本請求の保険金額から差し引かれます。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
被害者自身が請求する被害者請求は様々な書類を集めたり、内容を記載する必要があってとても面倒です。しかし後遺障害認定で有利になりやすくて、高額の保険金を受け取れる可能性が高いなどのメリットも存在します。