自賠責保険の契約期間に37ヶ月や25ヶ月がある理由

自賠責保険の契約期間にプラス1ヶ月があるのはなぜか

自賠責保険の料金表を見ると、12ヶ月単位の他に1ヶ月分が加算された期間が記載されています。自賠責保険は車検の有効期間をカバーすればいいので24ヶ月や36ヶ月で大丈夫なはずですが、25ヶ月37ヶ月といった契約期間が存在するのはなぜでしょうか。

37ヶ月契約は新車購入時に必要

自賠責保険はすべての車に加入義務がある強制保険で、車検の有効期間を満たす必要があります。

新車の場合は車検の有効期間が3年なので、自賠責保険も36ヶ月(3年)の加入期間で大丈夫なはずです。ところが36ヶ月の加入期間だと車検と自賠責保険の有効期間満了の関係で、無保険車になってしまう可能性があるのです。

車検と自賠責保険の有効期間満了は12時間ズレている

車検は「有効期間が満了する日の23時59分」まで有効ですが、自賠責保険は「有効期間が満了する日の12時(正午)」で期限切れとなります。

ここで注目したいのが自賠責保険が12時間早く満了を迎えるということです。

車検を受けるためには自賠責保険に加入していなければなりません。しかし車検満了日の12時(正午)以降に車検を受けようとすると、自賠責保険が有効期間切れを起こしているので車検が受けられない事態が発生してしまいます。

この12時間のズレがあるために新車の自賠責保険は1ヶ月分を加算して37ヶ月契約とするのです。本来なら1日分だけ余分に契約すればいいのですが、自賠責保険は月単位の契約なのでプラス1ヶ月となっています。

25ヶ月契約は車検切れの車を再び車検に通すときに必要

新車購入時は37ヶ月契約であっても、次回以降の自賠責保険更新は車検の有効期間と同じ24ヶ月契約でいいはずです。それでも25ヶ月の契約期間がある理由は車検切れの車で必要になるからです。

車検が切れた車を再び車検に通すときは、新車購入時と同じように車検と自賠責保険の有効期間満了のズレを考える必要があるので、次回の車検に備えて25ヶ月で契約します。

250cc以下のオートバイや原付自転車は自賠責保険のシール貼り忘れに注意

車検がない250cc以下のオートバイや原付自転車は自賠責保険に加入すると「保険標章」とよばれるシールをもらえます。

自賠責保険のシールはナンバープレートなどの指定された場所に貼る必要があって、シールを貼らないで運行すると30万円の罰金が科せられる可能性があります。

有効期限が残っている自賠責保険証券があれば注意だけで済むかもしれませんが、罰則を科せられて罰金を払うのももったいないのでシールの貼り忘れには注意したほうがいいでしょう。

なお車検がある250cc以上のオートバイや自動車は自賠責保険のシールがありません。この場合は車検ステッカーが自賠責保険のシールと同じ役割となります。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自賠責保険の契約期間に半端な期間がある理由が分かってもらえたと思います。1ヶ月分の加算で保険料がどれだけ高くなるのか心配になるかもしれませんが、自家用自動車でもプラス1,000円未満なのであまり気にするほどではないようです。