交通事故の示談の時効中断【自賠責保険】

示談の時効は請求や催告をすることで中断できる

交通事故示談交渉は被害者の準備が整ってから開始するものです。この準備とは損害額の算定や必要書類の入手が済んだことをいいます。

しかし予想外に治療に時間が掛かったり、後遺障害の疑いによる症状固定の確定待ちなどで示談交渉が開始できず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。

このようなケースでは示談の時効が迫る前に時効の中断手続きをしなければなりません。なお、示談時効3年間です。

交通事故の示談の時効を中断する

時効の中断とは、時効を中断しなければならない事由が発生したときに、それまで進行していた時効期間を中断してリセットすることです。

この場合の中断とはゼロの状態に戻すことであって、中断事由が発生した時点に戻すということです。

時効の中断事由には「請求や債務の承認」と一時的に時効期間を延長する「催告」という制度があります。

請求

請求とは裁判所を通じて加害者側に損害額を請求することです。請求をすることで、裁判所に訴状を提出した日から時効が中断します。

裁判による判決の確定か、和解の成立によって新たな時効期間が開始されますが、この期間は10年です。

債務の承認

債務の承認とは加害者側が債務の存在を認めることです。また損害額の一部を支払った場合も債務の承認となって、たとえささいな金額であっても債務を承認したと認められます。

債務の承認は「加害者または加害者が加入している保険会社から支払いを受けること」または「日付が記載された書面に加害者または加害者が加入している保険会社が債務の存在を認める内容を記載すること」です。

これにより支払日または書面を作成した日に時効が中断して、その日から新たな時効期間が開始します。

催告

催告とは裁判外の請求のことです。催告によって6ヶ月間、時効が延長されます。

催告は請求内容を記載した書面を内容証明郵便にて発送して、相手に到着した日から時効が中断します。

ただし催告の日から6ヶ月間以内に何らかの法的手続きを行わないと、時効中断効力が消滅してしまいます。催告はあくまでも一時的に期限を延長しているだけなので注意してください。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
一般的に3年間もあれば十分な期間だと思われがちですが、交通事故の被害に遭うと予想外のことが多発するものです。このようなときに何もしないで示談の時効が成立してしまったら損をするだけなので、忘れずに時効の中断手続きを行うようにしてください。