雪道をノーマルタイヤで走って事故を起こしたときの自動車保険

雪道をノーマルタイヤで走る行為は重大な過失と判断される

ノーマルタイヤでの雪道走行は非常に危険です。雪道や凍結した路面をノーマルタイヤで走ると、スリップ事故を起こす確率がとても高くなるからです。

もし雪道ノーマルタイヤで走って事故を起こした場合、自動車保険の保険金が出るのか詳しく見ていきましょう。

ノーマルタイヤでの雪道走行は道路交通法違反

ノーマルタイヤで雪道を走行する行為は交通違反です。各都道府県の公安委員会が定めている道路交通法施行細則の中に「雪道走行をするときはチェーンやスタッドレスタイヤなどを装着すること」と規定されています。

積雪または凍結している道路をノーマルタイヤで走ると公安委員会遵守事項違反となって、反則金6,000円が科せられます。

※沖縄県の道路交通法施行細則には雪道走行に関する規定が存在しません。もともと雪が降らない地域なので規定が必要ないということですね。

雪道をノーマルタイヤで走って事故を起こした場合の自動車保険

雪道や積雪路面、凍結路面をノーマルタイヤで走って事故を起こした場合、対人賠償保険や対物賠償保険から事故の相手に対する保険金が支払われます。

その一方で、運転者(被保険者)に対しては保険金が支払われないことが多いようです。これは自動車保険の約款の中に「運転者(被保険者)に重大な過失がある場合、保険金を支払わない」という規定があるからです。

雪道をノーマルタイヤで走って事故を起こした場合の自動車保険は、相手への補償は行われるが重大な過失を犯した運転者(被保険者)は補償を受けられないということです。

もちろん保険会社によって異なりますが、雪道をノーマルタイヤで走って事故を起こした場合は基本的に上記のような対応となるわけです。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
雪国ではチェーンやスタッドレスタイヤの装着は当たり前のことですが、普段雪が降らない地域ではそのようなタイヤを準備していないのが普通なのかもしれません。首都圏で積雪があると未だにノーマルタイヤのまま走行して事故を起こす人がいますが、冬用タイヤの準備がなければ車を動かすべきではありませんね。