自賠責保険の損害賠償金額は上限がある
法律で加入が義務付けられている自賠責保険は、交通事故における被害者を救済するための保険です。しかし自賠責保険の損害賠償金額には上限があって、限度額自体が決して十分といえないのが実情です。
この記事では、自賠責保険の補償内容や損害賠償金額、任意保険に加入する必要性について紹介していきます。
自賠責保険の補償は3種類
自賠責保険で補償されるのは「死亡」「後遺障害」「傷害」の3種類です。
死亡のときの補償
交通事故で被害者を死亡させたときの保険金は最大で3,000万円です。
※あくまで最大に支払われる金額であって、必ず3,000万円もらえるわけではありません。状況によって金額は上下します。
死亡のときの補償内容は、
- 逸失利益
- 慰謝料
- 葬儀費用
この3つです。
逸失利益は被害者が死亡せずに今まで通りの生活を続けたときに、将来得られたであろう収入のことです。
逸失利益は定められた算定方法によって保険金を算出しますが、慰謝料や葬儀費用は決められた額が支払われます。
後遺障害のときの補償
後遺障害の補償は障害の程度によって等級が決定されて、それに応じて保険金額が決まります。
後遺障害で介護を常時必要とする第1級に認定された場合の保険金は最大で4,000万円です。
等級は第14級まであって、それぞれで保険金が異なります。
後遺障害のときの補償内容は,
- 逸失利益
- 慰謝料
この2つです。
死亡したときと違って、後遺障害の逸失利益を計算するときは労働喪失率を基にして算出されます。慰謝料も固定額が決まっているわけではなくて、等級によって保険金が変わってきます。
傷害のときの補償
交通事故で被害者に傷害を負わせたときに自賠責保険から支払われる保険金は最大で120万円です。
傷害のときの補償内容は、
- 治療費
- 休業補償
- 慰謝料
この3つです。
治療費は診察に掛かった費用や入院費を補償して、休業補償は事故により減ってしまった収入を補償します。傷害も定められた算定方法によって保険金を算出します。
自賠責保険は被害者の身体に関する上記3種類のみが補償対象となって、相手の車や物、自分の身体や物に対する補償はありません。
自賠責保険で足りない分は任意保険で補う
自賠責保険は死亡の場合でも最大で3,000万円しか補償されません。昨今の高額賠償判例などを見ると賠償額が数億円になることも珍しくなくて、自賠責保険だけでは到底間に合いません。
また被害者に対する補償以外の物的損害補償や自分に対する補償はありません。
もし任意保険未加入で交通事故を起こして自賠責保険の補償で足りなかったら、残りは自腹で払わなければなりません。事故を起こす可能性は車を運転していれば常につきまとうリスクですが、事故後に対する備えをしているか否かでその後の人生が大きく変わってきます。
万が一事故を起こしたとしても万全な補償ができるように、任意保険への加入を強くおすすめします。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
被害者を救済するための自賠責保険ですが、それだけを頼りにしていても安心できないようです。頼りになるのが任意保険ですが、保険料は決して安いとはいえません。しかし車を運転する以上は必ず任意保険に加入するべきだと思います。