雪道をノーマルタイヤで走ると道交通法違反【罰金・点数】

目次

雪道をノーマルタイヤのままで走るのは危険で違法

雪がめったに降らない地域の人や雪道に慣れていない人は、雪道ノーマルタイヤで走ることを危険と思っていないようです。

しかし雪道をノーマルタイヤのままで走るのは危険な上に違法行為です。車を運転するドライバーなら、雪に対する知識や緊急時に備えた応急処置を準備しておきたいところです。

雪道をノーマルタイヤで走ると道路交通法違反

雪道ノーマルタイヤで走る行為は交通違反です。

厳密には公安委員会遵守事項違反となりますが、沖縄県を除いた各都道府県の公安委員会が定めている道路交通法施行細則の中に「雪道走行をするときはチェーンやスタッドレスタイヤなどを装着すること」と規定されています。

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする 。

(中略)

(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること

上記は東京都道路交通規則ですが、他の都道府県でも道路交通法施行細則または道路交通規則の中に同じような主旨の規則が存在します。

各都道府県の運転者の遵守事項は道路交通法第七十一条に基づいて規定されています。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(中略)

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

このように雪道や凍結した道路をノーマルタイヤのまま走っていて警察官に見つかると、道路交通法違反で処分されてしまいます。

なお、四輪駆動の車であってもノーマルタイヤのまま雪道を走ると違反です。

雪道をノーマルタイヤで走ったときの罰則・罰金

雪道をノーマルタイヤで走って、公安委員会遵守事項違反となったときの罰則は以下の通りです。

普通車 違反点数なし(0点) 反則金6,000円

公安委員会遵守事項違反は行政処分なので違反点数はありません。同様に罰金ではなくて反則金となります。

雪道走行の準備

雪国のドライバーならスタッドレスタイヤの装着が当然ですが、雪の降らない地域のドライバーは頻繁に降雪地域に行き来する人でない限りスタッドレスを用意していないと思います。

しかし車を運転するドライバーの責任として、タイヤのすべり止めを準備しておくべきです。

ですので、やはりタイヤチェーンの携帯は必須といえます。最近では簡単に着脱できるチェーンが登場しているので、自分の車に合ったチェーンを用意しておきましょう。


ニュースなどで「雪が降るのでスタッドレスの準備を!」と流していても、ノーマルタイヤのまま走って事故を起こす人が後を絶ちません。雪道の怖さは一度すべってみないと分からないのかも知れませんね。でもそんな怖い経験をせずに、雪道対策をしておきましょう。