自動車保険を途中解約すると保険料は返金されるのか【返戻金】

目次

自動車保険を解約したいが支払った保険料は戻ってくるのか

お得な自動車保険が見つかって他社に乗り換えするときは、現在契約している任意保険を途中解約しなければなりません。

途中解約するときに気になるのが、支払った保険料返金されるのかどうかだと思います。特に年払い(一括払い)で支払った場合は金額が大きいので心配になります。

途中解約すると保険金は返金されるが支払い方法によって違いがある

自動車保険を契約途中で解約したときは支払った保険金が戻ってきます(解約返戻金という)。しかし年払い(一括払い)と月払いでは計算方法に違いがあります。

年払い(一括払い)の解約返戻金は短期率表を使って計算する

1年分の保険料を一括で支払った場合の解約返戻金は短期率表を使って計算します。

解約返戻金の短期率表

経過日数 7日まで 15日まで 1ヶ月まで 2ヶ月まで 3ヶ月まで 4ヶ月まで 5ヶ月まで
短期率 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65%
経過日数 6ヶ月まで 7ヶ月まで 8ヶ月まで 9ヶ月まで 10ヶ月まで 11ヶ月まで 12ヶ月まで
短期率 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

 

解約返戻金の計算式

保険料×(1-契約から経過した日数の短期率)=解約返戻金

一括で支払った保険料が50,000円で、契約から5ヶ月15日経過した時点で自動車保険を解約した場合。

50,000円×(1-0.7)=15,000円

解約返戻金は15,000円になります。短期率は1ヶ月単位で見るので、端数の日数は(たとえ1日経過でも)1ヶ月とみなされて、この例の場合は短期率が6ヶ月まで・70%となります。

短期率表を見て分かるように、経過日数に対して均等割りで保険金が返金されるわけではありません。契約から6ヶ月までに解約しても半分戻ってくるのではなくて、30%分しか戻ってきません。

月払いの解約返戻金は月割りで計算する

月払いの場合の解約返戻金は月割りで計算します。

ただし保険料の支払い形態によって違いが生じて、保険始期日より前に引き落とされる場合はまるまる1ヶ月分返金されることがありますが、保険始期日より後に引き落とされるようにしているときは追加で1ヶ月分の保険料を請求されることがあります。

支払いのときに年払いよりも保険料が5%程度割高になる月払いですが、途中解約するときは月払いのほうが解約返戻金を多くもらえることがあります。

自動車保険は途中解約せずに満期まで待ったほうがいいケースも

任意保険の等級をアップさせる条件は同じ保険会社で1年間契約を継続して、かつ1年間無事故で過ごさなければなりません。

そのため任意保険を途中解約して他の保険会社に移行すると、等級アップが認められなくなることがあるので注意しましょう。

短期率表を見ると残りの契約期間が2~3ヶ月になると保険料がほとんど戻ってこないことが分かります。

保険の経過日数によっては途中解約せずに満期まで待ったほうがいいケースがあります。解約返戻金と他社に乗り換えた場合の保険料、等級アップが認められない可能性も含めて判断するようにしましょう。

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自動車保険を途中解約してお得になるのかは、経過日数と支払い方法によって決まってきます。せっかく安い自動車保険が見つかったとしても乗り換え時期を間違えると結果的に損をすることがあるので、充分にシミュレーションしてから切り替えてください。