整備不良や違法改造とは【罰金・違反点数】

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整備不良や違法改造とは【罰金・違反点数】

ライトの玉切れでも捕まる整備不良

自分の車は車検に通っているから安心と思っていても整備不良で捕まることがあります。

整備不良といっても全く整備されていないような今にも壊れそうな車ばかりでなく、ヘッドライトやウィンカーなどの玉切れのような軽微な不具合でも捕まるので注意しましょう。

整備不良や違法改造とは【罰金・違反点数】
出典:http://www.toyotanation.com/forum/

整備不良とは

整備不良には2種類あり『制動装置(ブレーキ)等違反』と『尾灯等違反』で違反点数や反則金が異なります。

・整備不良(制動装置等) 違反点数2点 反則金9,000円

・整備不良(尾灯等) 違反点数1点 反則金7,000円

制動装置等の違反のほうが厳しいのは、より事故に繋がりやすいからです。

警察官が整備不良の車を発見した時には停止をさせて、車検証の確認や車の検査をすることができます。

検査で問題があった場合には、応急措置や整備を命じて運転者が従わないときには車の運転を禁止することがあります。

違法改造車は違反点数や反則金はないが処罰が厳しい

整備不良や違法改造とは【罰金・違反点数】
出典:http://fesoku.net/archives/6954398.html

違法改造車(不正改造車)の罰則は『6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金』と厳しくなっています。

違法改造車とは道路交通法規定や道路運送車両法の保安基準を満たしていない改造車のことです。車検証記載内容と異なっている部分がある車も違法改造車になります。

違法改造車は車検に通らないので、車検の時に違反部分を元に戻したり、車検後に不正改造したりすると完全な確信犯ですね。

整備不良や違法改造とは【罰金・違反点数】
出典:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090327/090327.pdf

違法改造車が検挙されると『不正改造車』ステッカーを車に貼られて、15日以内に違法箇所を直すように整備命令が出されます。

15日を過ぎても運輸局の改善確認検査を受けなかったりステッカーを剥がした場合には、車検証とナンバープレートを没収されてしまいます。

なお、違法改造車(不正改造車)を見かけたらナンバーや不正改造内容などを不正改造車110番に通報することで検挙に動いてくれることを覚えておきましょう。整備不良や違法改造車は危険な状態なので、速やかに修理や整備をして安全運転に努めたいですね。


最近は少なくなりましたが、運転席・助手席のガラスにスモークフィルムを貼ったり、ナンバープレートにカバーを装着することも違法改造車になってしまいます。車をドレスアップしたり改造することは楽しいですが、あくまで合法の範囲内で行うようにしましょう。