車を売ったときに自動車税やリサイクル料金は還付される?

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車売却時の自動車税とリサイクル料金還付についての質問

車を売却しようと思いますが、自動車税を1年分払ったばかりです。還付されるのでしょうか?リサイクル料金も戻ってきますか?

 

普通自動車は自動車税とリサイクル料金が、軽自動車はリサイクル料金が基本的には還付されます。

ただし買取金額や下取り金額に含まれている場合があります。売却契約時にしっかりと確認しておきましょう。

 

 

車を売った時には自動車税とリサイクル料金が還付される

車を売ったり下取りに出したときに気になるのが『自動車税』と『リサイクル料金』が還付されるのかどうかですよね。

自動車税は毎年5月頃に納付書が届いて1年分を収めます。4月1日~翌年の3月31日までの分をまとめて収めているので、この期間中に車を売却した場合には月割りで未経過分の自動車税が還付されます。

例えば39,500円の自動車税を納めていて、6月に車を売った場合は残りの9ヶ月分、約29,500円が戻ってきます。ただし軽自動車の場合は自動車税ではなく『軽自動車税』となり、課税金額が低いために年度の途中で売却しても還付されません

リサイクル料金は、新車で購入した車を売るときには資金管理料が引かれます。それ以外の車の売却時には全額戻ってきます。なお、リサイクル券を次の所有車(買取業者など)に確実に渡すようにしましょう。

買取金額の中に還付金が含まれていることがあるので注意しよう

買取業者や下取り先によっては、別枠で自動車税リサイクル料金を売却主に返金せずに、買取査定額や下取り査定額の中に返金分を含んで金額を提示することがあります。

契約書類を確認する時点で気づけばいいのですが、後になって自動車税とリサイクル料金の還付分が買取金額に含まれていたことが判明すると、なんとなく損をした気分になるので(実際には損はしていませんが)買取査定金額や下取り査定額の見積もりが出た時点で業者に還付金の扱いを聞いておきましょう。

自動車税が未納だった場合には、買取金額や下取り額から未納分の自動車税が引かれます。

個人売買の場合には、名義変更が完了したときを基準として還付金が決定します。3月31日の年度末を跨いで4月1日以降に名義変更をした場合には、前の所有者(この場合は売り主)に納税通知書が届くので注意しましょう。


自動車税やリサイクル料金が戻ってくるのは嬉しいものですが、車の売却時に返金の扱いを確認しておかないと思わぬトラブルに発展することがあります。契約書へサインをする前にしっかりと確認して、納得した上で車を手放すようにしましょう。